消費税等の税率変更に伴う販売価格変更のお知らせ。
お客様各位
令和元年9月3日
株式会社マッシュマンズ
代表取締役 藤田亮平
消費税・地方消費税率変更に伴う販売価格に関して
いつもMUSHMANSをご愛顧いただきまして、まことに有難うございます。
本日は表題の件に関しまして、お知らせをさせていただきます。
2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引上げられることとなりました。
今回の消費税率の変更に伴い、弊社における消費税率の取り扱いを、消費税法上の「資産の譲渡」「資産の貸付け」「役務の提供」の考え方に基づき、以下の通りご案内申し上げます。
何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
2019年10月1日以降にお引渡しさせていただく商品に関しては、全て消費税率を10%で計算し御請求をさせていただきます。
消費税法上で定められております通り『資産の譲渡』『役務の提供』が実行された時点が税率の確定となります事から、2019年10月1日以前にご注文をいただいている商品でございましても、商品の完成とお引渡しが2019年10月1日以降となる場合は引き上げ後の税率が適用される事となります。
また、2019年10月1日以前にお取り置きとしてホールドさせていただいている商品や、既に入荷している商品を2019年10月1日以降にお引取りされる場合も、同様に引き上げ後の税率を適用させていただきます。
また、既に商品代金の全額を前受け金としてお預かりしておりますお客様は、8%税率時点の商品総額をデポジットとしてお預かりいたしておりますが、お引渡しが2019年10月1日以降となります場合は、10%への税率変更後の商品総額との差額分を御請求させていただく事となりますので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
大変ご面倒をおかけいたしますが、税法上での取り決めでございます事をご理解下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
記
・2019年9月30日までに御納品させていただく商品や工賃・・・税率8%
・2019年10月1日以降に御納品させていただく商品や工賃・・・税率10%
・2019年9月30日以前にご注文やお取り置きいただいた商品を
2019年10月1日以降に御納品させていただく商品や工賃・・・税率10%
今回の増税、日本国民の全てが有意義であったと感じられる日が来る事を、心から願っております。


